厚生労働省は令和5年7月4日、マイナンバーカードの健康保険証利用登録に関する公表を行いました。報道によると、6つの自治体で、健康保険証利用登録が事務誤りにより不適切に行われたケースがあり、それらの登録が個別に解除されました。対象自治体は山形県山形市、福島県いわき市、富山県富山市、大阪府堺市、愛知県名古屋市、福岡県大牟田市の6か所です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意で、登録後でも医療機関等を受診する選択や、自身の薬剤情報等の閲覧を許可するか否かは、利用者本人の意思に委ねられています。また、登録自体が制度上の不利益を生じるものではないと明確にされています。
この件について、厚生労働省は「被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより、利用登録がなされた場合、個別に利用登録を解除する対応を行うことが可能です。」と明記しています。
統計情報とデータ分析企業Statistaの2022年の調査によれば、日本国内でマイナンバーカードを所有している人の割合は約70%であり、この問題は大きな社会的影響を持つ可能性があります。
厚生労働省は最後に、「マイナンバーカードにより医療機関等を受診することで、ご本人の過去の健康・医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能となること等、利用登録の意義等についてご理解いただけますと幸いです。」とコメントしています。