厚生労働省は4月、福祉用具の適正貸与価格を確保するため、令和5年10月から適用される新商品に関する全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を公表しました。今回の公表で、61の新商品が追加されます。

この取り組みは、「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」(平成30年3月22日老高発0332第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)に基づき、新商品について3ヶ月に1度の頻度で全国平均貸与価格の公表や上限価格を設けることとされています。

福祉用具の貸与価格の上限設定は、適正化を図るために商品ごとに「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」を福祉用具の貸与価格の上限としています。これにより、上位約16%の価格帯が対象となります。上限を超えた価格で貸与しようとする場合は、保険給付の対象外となります。

公表対象は、月平均100件以上の貸与件数がある商品で、新商品については3ヶ月に1度の頻度で公表されます。既に設定されている商品は3年に一度の割合で見直しを行います。

この取り組みは、福祉用具の貸与価格が適正であることを確保するため、平成30年10月から実施されています。適正価格の確保は、利用者の負担を軽減し、より多くの人々が福祉用具を利用できる環境を整備することを目的としています。