厚生労働省は、2023年6月12日に「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回)を開催しました。これは新たに改正された介護保険法に基づき、介護総合データベースに収集された要介護認定情報などを被保険者等が特定できないように加工し、公益性を持つ研究等に提供することを法律で明示化した結果です。
厚労省は、匿名情報の提供は「相当の公益性」を有し、個人の権利利益の侵害の可能性がない場合に限り実施されると説明しました。これらのデータは「匿名介護保険等関連情報」と定義され、第三者に提供する際には社会保障審議会の意見を先に聞くことが求められます。
具体的な匿名情報としては、「匿名要介護認定情報」「匿名介護レセプト等情報」「匿名LIFE情報」があり、これらはすべて厚生労働省が収集及び管理し、匿名化した上で提供されます。「匿名要介護認定情報」は要介護認定及び要支援認定の申請者の状況に関する情報、「匿名介護レセプト等情報」は介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別、要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報、「匿名LIFE情報」は介護保険法施行規則に規定されるサービスを利用する要介護者等の心身の状況やサービスの内容に関する情報を指します。
今回の委員会の開催は、このような匿名化されたデータの提供を始める一環であり、これにより公益性を持つ研究等の進展が期待されます。