相続した土地を手放して国庫に帰属させることができる新たな制度「相続土地国庫帰属制度」が今月27日から始まります。この制度は、利用予定がない土地や管理負担が大きい土地に対応するために創設され、所有者不明土地の発生を防ぐことが目的です。相続や遺贈によって土地を取得した人が対象となりますが、売買などで土地を取得した人や法人は基本的に利用できません。

また、共有者がいる場合でも、共有者全員が一緒に申請することで本制度を利用することができます。申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門です。

ただし、建物がある土地や担保権・使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地などは、引き取り対象外となります。審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。

さらに、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されます。これにより、土地や建物、マンション、アパートなどの不動産を相続した場合、法務局で相続登記をする必要があります。令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります(3年間の猶予期間あり)。正当な理由がないにもかかわらず、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられることになります。正当な理由には、相続人の多数や遺言の有効性の争い、相続人自身が重い病気にかかっている場合などが含まれます。