厚生労働省は4月7日、指定された介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設(以下、「施設」)において、要介護度1または2の者が特別に入所できる基準(以下、「特例入所」)を見直す指針を各都道県や政令指定都市に通知した。

従来の基準では、平成27年4月1日以降、原則として要介護度3以上の者のみが施設に入所可能とされていたが、特例入所が認められていた。この特例入所基準の見直しは、令和4年12月20日に社会保障審議会介護保険部会でまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」を受けたものである。その意見では、特別養護老人ホームが、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支援する施設としての機能を重視する方針が示されている。

厚労省は、この見直しを受けて、特例入所の基準を明確化し、地域の実情に合わせた適切な運用を図ることが適切であると判断した。今後、都道府県や関係団体に周知を図り、施設への入所が適切かつ円滑に行われるよう配慮を求める方針である。