厚生労働省は、介護保険制度を通じて40歳になると介護保険に加入し、その保険料を負担することが必要になると案内している。この制度は、2000年に創設され、高齢化や核家族化の進行を背景に、介護を社会全体で支えることを目的としている。40歳から64歳までの間には、多くの人が親の高齢化による介護の必要性に直面する可能性があるため、この年齢層にも保険料の支払いが求められている。
保険料は、健康保険に加入している場合と国民健康保険に加入している場合で異なるが、いずれにしても原則として被保険者と事業主が半分ずつ負担する。また、市区町村の窓口では要介護(要支援)認定の申請が行われ、要介護認定の調査、判定が行われる。この認定を受けることで、ケアプランの作成や介護サービスの利用が可能になる。
さらに、仕事と介護の両立を支援するため、介護休業制度や介護休暇制度、短時間勤務や労働時間の調整などが法律で定められている。これにより、介護が必要な家族がいる労働者は、最大で93日の介護休業や年度に5日から10日の介護休暇を取得することができ、介護と仕事のバランスを取る手助けがされている。
この介護保険制度は、高齢化が進む日本において非常に重要な役割を果たしているが、40歳からの保険料負担は経済的なプレッシャーとなることもある。特に、中高年においては、自身の将来的な健康不安や、子育てとのダブルケアなど、多岐にわたる責任が重なる時期である。これに対して、どのように社会全体で負担を軽減し、よりサポートを充実させるかが問題となっている。
介護保険制度の拡充や、更なる支援策の検討は避けられない課題である。社会が高齢化を迎える中で、中高年の経済的負担をどう公平に分配し、すべての世代が支え合いながら生活できる社会をどのように構築するか、今後の大きなチャレンジである。